香美町議会 2022-09-09 令和4年第134回定例会(第3日目) 本文 開催日:2022年09月09日
マイナンバーカードにつきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に基づき、行政の効率化、国民の利便性向上を目指し、平成28年1月から交付が開始をされております。
マイナンバーカードにつきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に基づき、行政の効率化、国民の利便性向上を目指し、平成28年1月から交付が開始をされております。
付託議案説明 ・議案第24号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について ・議案第25号 姫路市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について ・議案第26号 姫路市民生委員定数条例の一部を改正する条例について ・議案第27号 姫路市保健所運営協議会条例
議案第24号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきましては、個人番号カードを健康保険証として利用することに伴い、個人番号及び特定個人情報を利用することができる姫路市福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務について、当該事務を処理するために市長が必要な限度で利用することができる特定個人情報
これは、マイナンバー制度に関するルールなどを定めた行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるとき、特定個人情報の提供が可能との規定に基づき、ワクチン接種記録の確認について本人の同意を得ることが困難であっても自治体間での照会が可能であるとの解釈です。
当局の答弁によりますと、本議案は、国においてデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律及びデジタル庁設置法の施行により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、姫路市個人情報保護条例において引用されている同法の条項等に変更が生じたためその規定整理を行うものであり、本市の個人情報保護条例の取扱い方法を変更するものではない。
1、改正の目的は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カードの発行を行う主体が、市区町村から地方公共団体情報システム機構に変更されたため、当該カードの再交付に係る本市の手数料を廃止することにつき、条例の一部を改正しようとするものでございます。
当局からは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、マイナンバーカードの再交付手数料の規定を削除するほか、関係規定を整理するものであるとの補足説明がありました。
付託議案説明 ・議案第100号 姫路市個人情報保護条例の一部を改正する条例について ・議案第101号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について 質疑・質問 10時04分 ◆問 議案第100号について、新旧対照表を見ると一部の文言が削除されただけのように思うが、具体的
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、町が条例により個人番号カードの発行手数料を徴収する事務が終了したため、本条例の一部を改正するものでございます。 よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(下坊辰雄君) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。
第49号議案神戸市個人情報保護条例及び神戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきまして,市長室所管の第1条に関して御説明申し上げます。
議案第101号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことに伴う規定の整理をしようとするものでございます。
第50号議案神戸市手数料条例の一部を改正する条例の件は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い,個人番号カードの再交付手数料に関する規定を削除しようとするものでございます。 26ページを御覧ください。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カードの再交付手数料の規定を削除するほか、関係規定を整理するため、この条例を制定しようとするものでございます。 次に、第53号議案は、芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
このたびの一部改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下、番号法と申し上げます。この番号法の一部改正によりまして、関係する条例の規定を整理する必要が生じたことから、所要の改正を行うものでございます。
△日程第3 第52号議案 加東市個人情報保護条例及び加東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定の件 ○議長(小川忠市君) 日程第3、第52号議案 加東市個人情報保護条例及び加東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正により、地方公共団体情報システム機構が個人番号カードを発行するとともに手数料の額を当該機構が定めることとされたことから、個人番号カードの再交付に係る手数料を削除するものでございます。
まず、委員会資料1の一番下段に記載をいたしております参考として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律新旧対照表の抜粋を御覧ください。 この法律名、以下、番号法と申し上げます。 この番号法の第16条の2、それから第18条の2が新たに追加されましたことによりまして、地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行する者として明確化されました。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が、令和3年5月19日に公布され、同法第55条により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以降、番号利用法と呼ばせていただきますが、この改正がされたことに伴い、個人番号カードの再交付手数料の徴収に関する規定、特定個人情報の提供に係る引用規定、その他、所要の規定の整理を行うため、関係する3つの条例を一括して改正しようとするものでございます
行政手続、私のほうから若干だけ説明しておきますと、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の第19条の改正によって所要の改正をするというのが改正理由の1つ目。 2つ目が行政手続による特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の第19条と第21条に伴う号ずれ、所管替えの改正。
まず、第1条は、上郡町手数料徴収条例の一部改正ですが、現行のアンダーライン中にあります行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行するものとして明確化されたことに伴い、本条例に定めますマイナンバーカードの再発行に係る規定が不要となるために削除するものでございます。